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保育士 資格試験


※平成18年度について記しています。
 平成19年保育士試験にかかわる確定事項については、3月27日に公示される予
 定です。

1.受験資格

保育士になるためには、下記の資格が必要です。
(1)次のいずれかに該当する者
  ①学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上
   修得した者または高等専門学校を卒業した者
  ②学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単
   位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  ③学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学してい
   る者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校
   の長が認めた者
  ④学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)も
   しくは盲学校、聾学校もしくは養護学校の専攻科(修業年限2年以上のも
   のに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者
   であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長
   が認めた者
  ⑤学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)
   もしくは各種学校(同法第56条第1項に規定する者を入学資格とするもの
   であって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修
   学校の専門課程もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であ
   って、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認
   めた者
  ⑥学校教育法による中等教育学校の後期課程の専攻科を卒業した者または
   最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれ
   ると当該学校の長が認めた者
  ⑦外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者

 (2)学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第
   56条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程
   による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれ
   に相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において
   これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施
   設等において、2年以上(原則として1日6時間以上、1月当たり20日以上
   従事)児童等の保護または援護に従事した者(ただし、④については、
   配偶者のない女子で現に児童を扶養している者または配偶者のない女子
   として児童を扶養していたことのある者に限る)
   ①児童福祉施設
   ②「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」
    (平成17年12月26日 雇児発第1226003号)に規定するへき地保育所
   ③18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設
     ア 身体障害者更生援護施設
     イ 知的障害者援護施設
     ウ 知的障害者福祉工場
   ④「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日児発第
     247号)に規定する家庭的保育事業

 (3)上記(2)に掲げる施設等において5年以上児童等の保護または援護に従
    事した者
   ※ ただし、(2)④については、配偶者のない女子で現に児童を扶養し
     ている者または配偶者のない女子として児童を扶養していたことの
     ある者に限る。

 (4)次の①または②に該当する場合は、経過措置等により受験資格がありま
    す。
   ①平成3年3月31日までに次のいずれかの条件を満たした者
     ア 学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中
       学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学
       校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当
       する学校教育を終了した者を含む)
       または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると
       認定した者
     イ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以
       上と認定した教育課程を2年以上履修した者で、児童福祉施設に
       おいて1年以上児童の保護に従事した者
     ウ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以
       上と認定した教育課程を1年以上履修した者で、児童福祉施設に
       おいて2年以上児童の保護に従事した者
     エ 児童福祉施設(へき地保育所を含む)において3年以上児童の保
       護に従事した者
   ② 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業し
     た者

2.試験内容

保育士試験は筆記試験と実技試験があります。
保育士の筆記試験は社会福祉・児童福祉・発達心理学及び精神保健・小児保健・小児栄養・保育原理・教育原理及び養護原理・保育実習理論です。
満点の6割以上を得点した者を合格とします。
 『発達心理学』および『精神保健』は、両科目ともに6割以上を得点した者を
  合格とします。
 『教育原理』および『養護原理』は、両科目ともに6割以上を得点した者を
  合格とします。

保育士の筆記試験全科目合格者に対し実技試験が実施されます。
保育士の実技試験は音楽・絵画制作・言語の3分野から2分野を選択します。
両分野とも6割以上を得点したものを合格とします。

3.受験申込み受付

平成18年度は、平成18年5月8日(月)~平成18年5月19日(金) 

4.試験日

平成18年度は
筆記試験 平成18年8月2日(水)・3日(木)
実技試験 平成18年10月15日(日)

平成19年度は
筆記試験 平成19年 8月 7日(火)・8日(水)予定
実技試験 平成19年10月14日(日)予定

5.合格発表日

平成18年度の筆記試験結果通知書は、平成18年9月19日(火)までに受験者全員に郵送。
得点個票は、平成18年11月17日(金)までに受験者全員に郵送。

6.受験者数/合格率

受験者数 合格者数 合格率
平成18年度
平成17年度
平成16年度


7.受験料

12,700円

8.主な資格スクール・通信講座

生涯学習のユーキャン

9.試験運営機関/問い合わせ先

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県
群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 
和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県
愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 鹿児島県で保育士試験受験希望の方
 保育士試験事務センター
  〒171-8536 東京都豊島区高田 3-19-10
  0120-4194-82

上記以外の県にて保育士試験受験希望の方は、保育士試験に関する全てを各県保育士試験担当課迄お問い合わせください。

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