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資格試験.comTOP社会保険労務士 資格試験※平成18年度について記しています。 平成19年度の詳細は4月中旬頃に発表される予定です 1.受験資格社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。受験資格は、主に学歴・職歴・その他の国家試験合格等に分けられ、次のいずれかに該当する方は社会保険労務士試験を受験することができます。 <学歴> ・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門 学校を卒業した者 ・上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者 ・旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学 令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治3 6年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 ・前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所 定の課程を修了した者 ・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時 間以上の専修学校の専門課程を修了した者 ・全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校 教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等 以上の学力が認められる者 <職歴> ・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者 を除く。) 又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上に なる者 ・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立 行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として 行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 ・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法 人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者 ・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」とい う。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人 でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。) の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 ・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社 会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純 な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 <その他の国家試験> ・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験 に合格した者 ・司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 ・行政書士となる資格を有する者 2.試験内容社会保険労務士試験は、次に掲げる科目について行われます。ただし、免除資格者に該当する方は、申請することにより、その試験科目について試験が免除されます。 ・労働基準法及び労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ・健康保険法 ・厚生年金保険法 ・国民年金法 ・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 合格基準は、試験の難易度に応じ、補正されます。 平成18年度の社会保険労務士試験は、1・2の条件を満たした者が合格。 1.選択式試験は、総得点22点以上かつ各科目3点以上(ただし、労基法及び安衛 法、労災保険法雇用保険法、社保一般常識、厚生年金保険法は2点以上) 2.択一式試験は、総得点41点以上かつ各科目4点以上(ただし、労基法及び安衛 法、労働社保一般常識は3点以上) 3.受験申込み受付平成18年度は4月17日(月)~5月31日(水)4.試験日平成18年度は平成18年8月27日(日)5.合格発表日平成18年度は平成18年11月10日(金)6.受験者数/合格率
7.受験料9,000円8.主な資格スクール・通信講座社会保険労務士講座はこちら9.試験運営機関/問い合わせ先社会保険労務士試験センター〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階 0120-17-4864 |
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